施設基準とは
厚生労働省が定める施設基準は、保険診療の一部において医療機関の機能や設備、診療体制、安全性、サービスを評価するためのものです。 当院は、これらの基準に適合していることを厚生労働省に届出を行い、認定されています。
当院では、令和6年度診療報酬改定における経過措置に関連し、以下の施設基準について、令和7年5月31日までの経過措置の対象として届出を行っております。
■ 経過措置対象の施設基準
○ 基本診療科
- 歯科外来診療医療安全対策加算1
- 歯科外来診療感染対策加算2
- 医療情報取得加算
- 医療DX推進体制整備加算1~6
- 歯科点数表の初診料の注1
○ 特掲診療料
- 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
- 在宅医療DX情報活用加算1、2
- 在宅歯科医療情報連携加算
- 外来後発医薬品使用体制加算
- 一般名処方加算
上記の各基準については、現行制度に基づき、必要な届出を行ったうえで、令和7年5月31日までの間、経過措置として算定を継続しております。
今後も法令に基づき、適切な体制の整備と情報公開に努めてまいります。
参照元
厚生労働省“令和6年度診療報酬改定説明資料等について”
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
※23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (参照2023-07-01)
